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究極の自虐史観たる改憲論者による似非効力論(承詔必謹論の誤用)



承詔必謹論を主張するなら「日本国憲法」の署名も帝国憲法の署名も両方遵守しなければなりませんね。「日本国憲法」という存在を帝国憲法の規定に従って評価すれば、「憲法として無効、講和条約として有効」との結論になります。帝国憲法の発布詔勅、73条、75条に違反し、憲法として無効な「日本国憲法」は帝国憲法76条1項という無効規範転換条項により帝国憲法13条の講和大権に基づく国際系の講和条約として有効と評価されます。つまり、無効論と言っても現在、(1)憲法レベルでは→大日本帝國憲法が有効(2)講和条約レベルでは→「日本国憲法」が有効なだけの話です。このように承詔必謹を誤用せず本当に忠実に徹底すれば南出喜久治氏が説く新無効論になります。

投稿日:2009-06-10 01:16:17
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