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刑法 第十一章 共犯 についての自習レポート
***-メモ***従犯よりも教唆犯の量刑が重いことから単に犯罪行為を指示するだけではなく、実行方法や組織編制等に関わった者でなおかつ、身分が実行犯より同等以上かそれ以上である場合のみに、共謀共同正犯が立証できるとする説つまり、万引きをして来いと指示した教唆犯が分け前を要求しなければ。幇助罪に減刑されるだろうという解釈 ペンギンの書斎 co356062
投稿日:2011-01-31 12:37:59
長さ:00:15:04
PV:151 コメ:43 マイリス:0
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